Ⅰ.会社設立のメリット

1.税金計算上のメリット

 (1)法人税と個人所得税は税率が異なります。

 法人税・住民税・事業税の実効税率は、平成4月以降、課税所得が400万円以下の場合25%程度、400万円超800万円以下の場合26%程度、800万円超の場合41%程度です。これに対して、個人事業者の場合、個人所得税が課せられますが課税所得が多くなるとそれに伴い累進的に税率が高くなります。例えば1800万円以上の課税所得に対しては50%の税金が課せられます。

このため、課税所得が少ないうちは個人事業者のほうがメリットがありますが、課税所得が多くなると会社組織のほうがメリットがあることになります。

 (2)会社設立し、役員報酬をもらうと、給与所得控除がうけられます。

 例えば、課税標準が800万円の場合は、給与所得控除が200万円となります。給与所得控除は、サラリーマンなど給与をもらっている人の見積経費(税金計算上引いてもらえる経費)です。これに対して、個人事業者の場合、当然ながら給与所得控除はありません。代わりに、青色申告者には、青色申告特別控除がありますが、これは65万円です。

このため、「給与所得控除が200万円−青色申告特別控除65万円」の差額が135万円もあり、会社組織のほうがメリットがあることになります(ただし一定の要件を満たす会社の場合に限ります)。

(3) 個人事業者の青色欠損金は3年間ですが、会社の場合、青色欠損金は7年間控除できます。

(4)会社の場合、減価償却費の計上は任意ですが、個人事業者の減価償却費の計上は強制で、赤字であっても計上しないことはできません。

(5)会社の場合、役員退職金の支払いができます。

2.営業上・信用上のメリット

 上場会社や一部の企業では、取引開始の条件として、会社組織であることを条件にしているところがあります。また、特に、そのような条件がなかったとしても、個人事業者はイメージとして会社組織にできないほどの小規模な事業と思われがちです(個人事業者でも株式会社に劣らない立派な組織の事業者もあるのですが、一般論としてです)。このため、会社を設立し、会社組織にすると、信用力はアップいたします。

 Ⅱ.会社設立のデメリット

1.設立に費用と手間がかかります。

2.税金計算上のデメリット

(1)赤字であっても、地方税の均等割(年間7万円)がかかります。

(2)会社の場合、交際費の一部の金額が税務上損金として認められません。会社の場合、資本金1億円以下なら年600万円までで、その1割が損金として認められません。また、資本金1憶円超ならば全額損金とは認められません。これに対し、個人事業者の場合、限度枠がありません。

3.その他

(1)帳簿組織を整え、複式簿記により記帳する必要があります。

(2)会社組織の場合、一人でも社会保険に入る必要があります。

 このようなことが、会社設立のメリットとデメリットとしてあげられますが、わたしとしては事業を大きく成長させたいのならば、初めから、会社組織のほうがよいのではと考えています。

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