1.資本金1000万円未満の会社の節税メリットとは?
・資本金1000万円未満の会社は、会社設立後2事業年度は一定の要件を満たすと、消費税を納める必要がありません。たび重なる税制改正で、いろいろな要件が厳しく定められたことで、なかなか免税事業者のメリットをうけることができなくなりましたが、それでも、設立時に検討しておくとよいと思います。
なお、当然ながら、以下に記載します資本金3000万円以下の節税メリットや、資本金1億円以下の節税メリットも受けられますので、税法上は、最も優遇された会社であると言えます。
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2.資本金3000万円以下の会社の節税メリットとは?
・資本金3000万円以下の会社は、中小企業者等の機械等の特別控除という税法上の節税メリットを受けることができます。これは、新たに機械装置や3.5t以上のトラックなどの設備投資をした場合、一定の条件(法人税額×20/100が限度等)がありますが、取得価額の7%の税金を控除してもらえる税法上の優遇策です。
例えば、3.5t以上のトラック5台を1台1000万円で取得した場合には、
取得5000万円×7%=350万円
350万円を本来支払うべき法人税から差し引いてもらえます。
なお、以下に記載します資本金1億円以下の節税メリットも受けられます。
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3.資本金1億円以下の会社の節税メリットとは?
資本金1億円以下の会社は以下の様々な税法上の優遇策を受けられます。
・特定同族会社の留保金課税の不適用
例えば、当期利益が1億円となり、これを配当せずに会社に残した場合には、資本金1億円超の特定同族会社には、この留保利益1億円に対して通常の法人税に上乗せされて税金が課税されます。
留保金課税額=3000万円×10%+(1億円×60%−3000万円)×15%=750万円
この留保金課税が、資本金1億円以下の会社の場合には、適用されません。
・法人事業税の外形標準課税(赤字であっても資本割と付加価値割により事業税が発生する制度)の不適用
・法人税の計算上、軽減税率(原則19%→24年度より3年間15%)が適用され、年800万円の所得に対する税率が軽減されています。
800万円×(25.5%−15%)=84万円の節税(復興特別法人税は含みません)
・交際費の損金不算入の計算についての優遇
年600万円×90%(交際費の損金算入限度額)が損金に算入されます。資本金1億円超の会社では、全額損金不算入となります。このため、資本金1億円未満の会社では、1億円超の会社と比べて、
600万円×90%×実効税率37%=200万円
程度の節税になると言えます。
・少額減価償却資産(年間の上限300万円) 30万円未満の減価償却資産は全額取得時に損金に算入されます。ただし、償却資産税上は把握し、申告しなければなりません。
・各種の税額控除の適用があります。
①中小企業者等の試験研究費の特別控除
試験研究を行った場合の費用について、一定の条件(法人税額×20/100が限度等)がありますが、試験研究費の12%の税金が本来支払うべき法人税から差し引いてもらえます。
②中小企業者等の教育訓練費の特別控除
教育訓練を行った場合の費用について、一定の条件(法人税額×20/100が限度等)がありますが、教育訓練費の12%の税金が本来支払うべき法人税から差し引いてもらえます。
・中小企業者等の機械等の特別償却
一定の条件がありますが、機械等の取得価額の30%を特別償却として減価償却することができます。
このように、会社の資本金の大きさによって、税法上の節税メリットは随分と異なってきます。小さく生んで、大きく育てるならば、会社設立時は、資本金は少ないほうがいろいろと節税メリットはあります。ただ、資本金はできるだけ、大きいほうが、会社の信用や営業政策上はメリットがあると思います。
したがって、今後の事業展開や資金調達、営業政策上のメリットなどを考えて、最適な資本金で設立したいものです。
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